QUATRE(キャトル)の庭

アシュタンガヨガをしているヨギーニのQUATRE(キャトル)です。生活のヒントになるような情報や疑問に思ったことの調べごとメモを発信しています。

不在者投票請求書を郵送するだけ!簡単に不在者投票が手続きできる方法を解説

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こんにちは、QUATRE(キャトル)です。

みなさんは、選挙 に行かれますか?

私は、子供のころ、両親が選挙に行くのに憧れていたので、選挙権をゲットしてからというもの、ただ1回を除いて全部行っています。その1回は、長期北欧旅行中に小泉さんが解散総選挙をしたとき。日本のニュースをチェックしていなかったので、選挙があったことを終わってから知って行けませんでした。

さて、先日、神戸新聞をみていて、「あれっ?」という記事を発見しました。

4月に帰省して選挙に行く予定だったがコロナ禍で断念。「若者の声を届けるためにも投票したかった。遠隔から投票できる仕組みがあれば」と残念がる。(引用元:神戸新聞より)

この学生さんは、

  • 選挙権があるけれど、コロナ禍で帰省できなかったので投票できなかった。
  • 自分が実際住んでいる自治体で投票できる制度があれば投票した。

というのです。これは、学生さんも神戸新聞さんも、勉強してください。

住民票を異動していなくても、不在者投票制度で、投票できます。

10年前、私が、地方都市から東京に転居した直後のこと。旧住所で県知事選挙がありました。

このとき、諸事情があり住民票は実家に異動させたため、私は旧住所にも新住所にも住んでいませんでしたが、旧住所の県知事選挙は、不在者投票制度で投票しました

今回は、新聞にこのようなことが書いてあったことに危機感をおぼえたので、選挙人名簿登録地以外で不在者投票する場合の手続きの仕方についてまとめてみることにしました。

期日前投票に比べると、利用する機会は少ないかもしれませんが、せっかくの選挙権を棄権することないように、不在者投票制度 を活用してほしいです。

不在者投票制度 とは

不在者投票制度は、選挙期間中に、なんらかの理由で、

自分が行くべき投票所(選挙人名簿登録地)に行けない人のための投票制度です。

① 長期出張旅行転居、などで選挙人簿登録地にいない場合

  → 滞在先の市区町村で投票できます。

② 選挙当日18歳になるけれど、当日投票に行けない場合

  → 登録してある市区町村で投票できます。

③ 入院していて、投票所に行けない場合

  → 施設内で投票できます。場合によっては郵送での投票も認められます。

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。  

選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。(引用元:総務省HPより)

このうち、①の「長期出張旅行転居、などでいない場合」は、選挙人名簿登録地以外で不在者投票する申請をします。

選挙人名簿登録地 とは

選挙人名簿登録地 は、原則、住民票があるところです。

例外として、引越しをした場合、

引越しをして3ヶ月経っていない場合は、引越しする前に住んでいたところ

引越しをして3ヶ月経っていれば、新しく住みはじめたところ

が、選挙人名簿登録地になります。

ただし、住民票を動かさずに引っ越しをした場合は、

住民票があるところが、選挙人名簿登録地になります。

不在者投票のやり方

不在者投票の手順は次のとおりです。

不在者投票

Step 1 : 選挙区の選挙管理委員会へ投票用紙を請求する

Step 2:選挙区の選挙管理委員会から投票用紙を受取

Step 3 : 最寄りの選挙管理委員会で、取り寄せた投票用紙を持って行き投票する

Step 4 : 最寄りの選挙管理委員会から選挙区の選挙管理委員会へ投票した投票用紙が郵送される

私たちがするのは、Step 1 Step 3 です。

さっそく手続きを順に詳しくみていきましょう。

不在者投票のやり方① 投票用紙の請求

Step1
選挙区の選挙管理委員会へ投票用紙を請求する

まず、選挙がある市区町村の選挙管理委員会から不在者投票の投票用紙ってもらう手続きをします。

選挙管理委員会 を調べる

選挙管理委員会は、選挙を管理する独立した機関で、都道府県や市町村に設置されています。

各自治体の選挙管理委員会の連絡先は、選挙管理委員会 +(地名)で検索すると、各自治体のホームページで確認できます。

そのなかから自分にあてはまる選挙管理委員会を確認しましょう。

必要書類を準備する

その際に必要になる書類が不在者投票請求書・宣誓書 です。

不在者投票請求書・宣誓書 は、

各市町村に電話して送ってもらうか、

各市町村のHPか総務省のHPからダウンロードします。

総務省のHPのダウンロードは、こちら からできます。

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 (引用元:総務省HPより)

不在者投票請求書・宣誓書 を郵送する

不在者投票請求書・宣誓書 に必要事項を記入し、

自分の住民票のある市区町村の選挙管理委員会

引越しした場合は3ヶ月以内に住民票があった旧住所の市区町村の選挙管理委員会

に、提出します。

提出は、郵送でも直接持ち込みでも受付けてくれます。

私の場合は、引越しをしていたので、郵送で申込みました。

不在者投票 オンライン請求

下の表にある自治体で、マイナンバーカードを持っている場合は、オンラインでも取り寄せできます(下の表 令和元年7月21日現在)

不在者投票 オンライン(自治体名)で検索して、手続きの流れをチェックしてみてくださいね。

北海道 士別市 富良野市
秋田県 秋田市
茨城県 水戸市 古河市 取手市 つくば市 ひたちなか市 守谷市
埼玉県

川越市 熊谷市 行田市 加須市 本庄市 春日部市 深谷市 入間市 

新座市 久喜市 北本市 八潮市 三郷市 蓮田市 鶴ヶ島市 吉川市

東京都

港区 文京区 台東区 江東区 目黒区 世田谷区 渋谷区 

中野区 杉並区 豊島区 北区 板橋区 葛飾区 清瀬市 

神奈川県 秦野市 海老名市 
新潟県 新潟市
富山県 富山市 
福井県 福井市 敦賀市 越前市 坂井市 永平寺町
愛知県 豊橋市 豊田市 西尾市 清須市
京都府

京都市 舞鶴市 宇治市 宮津市 向日市 長岡京 八幡市市 

京丹後市 南丹市 木津川市 京丹波町 伊根町 与謝野町

兵庫県 神戸市 高砂市
奈良県 生駒市 
鳥取県 鳥取市 倉吉市 湯梨浜町
島根県 邑南町
岡山県 岡山市 倉敷市
広島県 広島市 呉市 福山市 東広島市 
徳島県 北島町
福岡県 北九州市福岡市
熊本県 熊本市 八代市 人吉市 天草市
大分県 豊後大野市
鹿児島県 鹿児島市 いちき串木野市 奄美市 南九州市 姶良市 さつま町 

不在者投票のやり方② 投票用紙の受取り

Step2
選挙区の選挙管理委員会から投票用紙を受取

 

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 (引用元:総務省HPより)

投票用紙を請求した市町村から投票用紙など一式が届きます。

封筒は、投票当日に投票をする選挙管理事務所で開封します。

あらかじめ、開けたり、投票用紙に記入すると無効になります。

開封しないように注意しましょう。

不在者投票のやり方③ 投票する

Step3
最寄りの選挙管理委員会で、取り寄せた投票用紙を持って行き投票する

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(引用元:総務省HPより)
届いた投票用紙など一式を持って、最寄りの選挙管理事務所へ行き、投票します。

投票用紙内封筒に入れて、さらに、外封筒に入れて、サインをして、選挙管理事務所に渡します。

投票用紙は、選挙管理事務所から郵送してもらえます。

私は、勤務先の近くの選挙管理事務所に行って投票しましたよ。

不在者投票は何時まで

不在者投票ができる期間は、滞在先の市町村でも同期間に選挙が行われている場合(国政選挙など)と、選挙が行われていない場合とで、締切り時間が変わります。

滞在先の市区町村でも選挙をしている場合は、

期間:公示(告示)の日の翌日投票日前日(土日祝を含む)

時間:8:30〜20:00

(終了時刻を繰り上げている場合があるため、最終日に投票に行く場合は確認してください)

滞在先の市区町村で選挙をしていない場合、

期間:公示(告示)の日の翌日投票日2日前(土日祝を含む)

時間:滞在先の市区町村役場の開庁時間

(自治体によって開庁時間が若干異なる場合があるので、閉庁間際に投票に行く場合は確認してください)

まとめ

選挙期間中、なんらかの理由で選挙人簿登録地の投票所に行けない場合、不在者投票制度を利用すれば投票ができます。

不在者投票制度を利用するには、投票用紙を取寄せして、最寄りの選挙管理委員会で投票します。

投票用紙の申請は、「不在者投票請求書・宣誓書」を郵送します。

自治体によっては、オンラインで申請できるところもあります。

届いた投票用紙をあらかじめ開封すると無効になるので開けてはいけません。

投票期間は、滞在先の自治体で選挙をしている場合は前日20時まで、選挙をしていない場合は、投票2日前の役場の開庁時間まで、です。

いかがでしたか。

不在者投票って意外と簡単なんです。

自分の1票を棄権しないようにぜひ活用してみてくださいね。